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任意整理と債務整理
返済できなくなった債務をどうやって整理すればいいのか、実際に悩む人はこの世の中で後が絶えません。その一つの手段としてあげられるのが任意整理です。
任意整理はまず最初に弁護士に相談に行くことから始まります。というのも、任意整理では、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉を行い、借金の減額をはかるのです。そして、債権者との和解を成立させて、その和解に基づいてしっかり支払いをしていくこと、これを任意整理といいます。
ここで任意整理の流れを説明します。まず、弁護士は、債務者からの依頼を受け、任意整理をすることを決めたら、消費者金融等の債権者に対して、これからの債務整理には弁護士が介入すること、そして、これまでの債務者との取引記録を整理して提示するよう通知を行ないます。
これを一般に弁護士介入通知と呼びますが、この弁護士介入通知以降は、消費者金融は今後一切債務者に対して直接の取立てができなくなります。会うことはもちろん、電話をかけることも認められないのです。これによって、激しい取立てから債務者は解放されます。
債権者から提出された取引履歴に借主との間の全ての取引履歴が記載されていれば、弁護士は、これを参考に利息制限法に基づく引き直し計算を行なっていきます。
提出された履歴が全取引履歴であるかどうかの判断は、債権者が開示した取引履歴を債務者の記憶、契約書、明細書、カード等とつきあわせて判断します。もし、全取引履歴でない場合は、再度全取引履歴を出すよう更に請求することができます。
弁護士は債権者から取引経過が開示されると、その取引について利息制限法に基づく引き直し計算をします。
なぜ、このような計算が必要かというと、利息制限法は上限金利を定めているがこれに違反しても罰則が定められていないため、債務者が利息を過払いしている場合が多いのです。その過払いを元金の返済にあてるようにしていきます。
そして、和解案を作成、提案して、債権者との和解が成立したら、債務者は今後はその和解金額を返済していくのです。
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